くりっく365では外為FXトレードにより生じた為替差損を確定申告することにより、為替損失額を3年間繰越しすることが可能です。例えば、外為FXトレードにより100万円の為替差損が生じ、翌年に100万円の為替差益が生じた場合、損益を相殺する事が出来ますので所得税の課税対象とはなりません。
くりっく365以外の外為業者ですと外為FXトレードにより為替差損が生じた場合は繰越す事ができませんので、20万円以上の為替差益が生じた場合は毎年累進課税の対象となり確定申告する必要があります。上記で例えますと損益の相殺ができない為、為替差益の100万円に対しては累進課税の対象となります。
くりっく365にて外為FXトレードを行なった場合、こちらの3年間繰越し制度と申告分離課税一律20%の制度により税率を低減する事が可能になりますので、税制上優遇された制度を有効に活用するとよいでしょう。
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為替損益と先物損益の通算申告制度